2014-04-15 第186回国会 衆議院 国土交通委員会 第11号
都市再生推進法人と緑地管理機構と景観整備機構、これはそれぞれのところにあるものだと思いますけれども、跡地等管理協定というと大変難しい話のように聞こえますが、雑草が生えちゃっているのを草を刈ったりとか、比較的ちゃんとしたNPOであればできるぐらいの話もあったりします。この跡地等管理協定の締結先は限定せずに、いろいろな主体ができるようにすべきではないかと考えております。
都市再生推進法人と緑地管理機構と景観整備機構、これはそれぞれのところにあるものだと思いますけれども、跡地等管理協定というと大変難しい話のように聞こえますが、雑草が生えちゃっているのを草を刈ったりとか、比較的ちゃんとしたNPOであればできるぐらいの話もあったりします。この跡地等管理協定の締結先は限定せずに、いろいろな主体ができるようにすべきではないかと考えております。
まず、跡地管理協定は、郊外部の中に移ってきた跡地の所有者の方が、自分では管理ができないということで、都市再生法人である緑地管理機構など、指定されたNPOと協定を締結して管理をお願いするというものでございます。
その中で、緑地管理機構や景観整備機構などの都市再生推進法人等の活用が規定をされております。 この都市再生推進法人等と協定を締結して、跡地管理を自治体が委託することになるだろうと思いますけれども、細かいことですけれども、こういった場合の費用負担等の考え方というのはどういうふうになっているのか、これも政府の方に答弁を求めたいと思います。
○大河原雅子君 これまでの緑地管理機構は五つぐらいしかできなかったんですね、たしか。私が住んでおります世田谷ですと、世田谷トラストという非常に先進事例があるんですけれども、市町村がこの緑地管理機構にNPOなどを指定できるというのは非常に画期的なことだと思います。
私、都議会にいるときにこの緑地管理機構というものが初めて創設をされて、東京都がこの緑地管理機構になれないのか、その指定をする要件が緩和できないのかとかいろいろやったんですが、なかなか増えなかったんですね。課題は今、何なんでしょうか。
このため、本法案では、特に管理が必要な樹木等の管理を推進する樹木等管理協定制度を創設をいたしまして、樹木等の保全に関する取組を推進するほか、ただいま御指摘いただきました緑地管理機構制度の拡充についても措置をしているところでございます。
こうした考え方から、本法案におきましても、市町村が作成いたします低炭素まちづくり計画に記載できる事項といたしまして、緑地の保全及び緑化の推進に関する事項を位置づけるほか、計画を策定した市町村が、都市内の身近な緑化に取り組むNPO法人等を特定緑地管理機構として指定できるようにしたところでございます。
国の制度といたしましても、平成十三年度から、こういう緑地保全地区内で、土地の所有者の方と公共団体または緑地管理機構が協定を結びまして管理していく管理協定制度が創設されているところでございますが、今回の法改正案におきましては、この管理協定制度を現行の緑地保全地区とそれから保全地域にも拡大するということで、里山などの緑地の管理に、皆様の主体的に参画する機会が一層促進されるような手だてを考えているところでございます
法案では、公聴会の開催、景観計画の策定または変更の提案、景観協議会、景観整備機構、緑地管理機構への参加、あるいは景観協定の締結など、盛りだくさんの仕組みがうたわれておりますが、景観形成や町並み形成に当たって住民との連携、協働をどのように図っていこうとされるのか、お伺いしたいと思います。
そのために、地方公共団体や緑地管理機構が土地所有者との間で緑地の管理のための協定を締結して、土地所有者等にかわって適切に緑地保全をしていく、こういう制度を今回創設をさせていただこうとするものであります。
○井上(義)委員 それともう一点、管理協定制度を軌道に乗せて緑地保全地区の指定が円滑に進められるようにするためには、一つは予算措置とか、あるいは実際に管理をしてもらうNPOなんかを含む緑地管理機構などへの助成とか、そういう周辺施策が必要なんじゃないか、このように思うんですけれども、どういうことを具体的に考えていらっしゃるか、お聞きしたいと思います。
この法律案は、このような状況にかんがみ、緑地保全地区内の緑地の保全のための管理協定制度及び建築物の敷地内における緑化施設整備計画の認定制度を創設するとともに、緑地管理機構の指定の対象の拡大等、所要の措置を講じようとするものであります。 次に、その要旨を御説明申し上げます。
次に、都市緑地保全法の一部を改正する法律案は、都市における緑地の適正な保全、効率的な緑化の推進等を図るため、緑地保全地区内の緑地の保全のための管理協定制度及び建築物の敷地内における緑化施設整備計画の認定制度を創設するとともに、緑地管理機構の指定の対象の拡大等所要の措置を講じようとするものであります。
この法律案は、このような状況にかんがみ、緑地保全地区内の緑地の保全のための管理協定制度及び建築物の敷地内における緑化施設整備計画の認定制度を創設するとともに、緑地管理機構の指定の対象の拡大等、所要の措置を講じようとするものであります。 次に、その要旨を御説明申し上げます。
本案は、土地の所有者と地方公共団体等との契約に基づく市民緑地制度を創設するとともに、都市における緑地の保全及び緑化の推進を目的として設立された公益法人を緑地管理機構として指定する制度の整備、緑化協定制度の拡充等、所要の措置を講じようとするものであります。
この法律案は、このような状況にかんがみ、土地の所有者と地方公共団体等との契約に基づく市民緑地制度を創設するとともに、都市における緑地の保全及び緑化の推進を目的として設立された公益法人を緑地管理機構として指定する制度の整備、緑化協定制度の拡充等所要の措置を講じようとするものであります。 次に、その要旨を御説明申し上げます。
緑地管理機構、これは市民緑地の管理あるいは緑地の買い取り等を行う法人、これを設立されるわけでございますけれども、これができますと、この法律が通った後、この機構が積極的にアプローチして緑地保全の推進が進むと考えてよろしいのか、そしてまた、土地を売りたくない地主や自分で管理する地主に対してはどういう対策があるのか、この二点についてお伺いいたします。
二番目は、今度の改正で緑地管理機構というのが創設される。これは、今ある公益法人の緑化基金を指定することが想定されているという話を聞いたんですけれども、この緑地管理機構が実際に土地所有者と交渉して契約を結び、管理、施設の整備もやると。必要の場合は買い入れもやるわけでしょう。これ、なかなかここを強化することが大事になってくるんです。 東京の場合に、東京緑化基金というのがあるんです。
この都市緑地保全法案については、緑地管理機構を指定する、こういうことになっておりますが、こういった指定をされる法人は民法三十四条による法人であると。この法人というのはもう既に全国に多数ある法人なのか、これから創設をしていく法人なのか。
次に、都市緑地保全法の一部を改正する法律案は、近年の住民等の発意に基づく緑地の保全及び緑化に対する取り組みを支援し、都市における緑地の適正な保全及び緑化をより一層推進するため、土地所有者との契約に基づき地方公共団体等が市民緑地の設置及び管理を行う制度の創設、緑地保全地区内の土地の買い入れ等をその業務とする民法第三十四条の法人を緑地管理機構として指定する制度の創設並びに緑化協定に定めることができる事項
この法律案は、このような状況にかんがみ、土地の所有者と地方公共団体等との契約に基づく市民緑地制度を創設するとともに、都市における緑地の保全及び緑化の推進を目的として設立された公益法人を緑地管理機構として指定する制度の整備、緑化協定制度の拡充等所要の措置を講じようとするものであります。 次に、その要旨を御説明申し上げます。